大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和59年(ネ)1904号 判決

控訴人(被告)

ヤマト交通有限会社

ほか一名

被控訴人(原告)

内竹功一

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

一  申立

控訴人ら代理人は「原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人代理人は控訴棄却の判決を求めた。

二  主張

当事者双方の主張は、原判決事実欄の「第二 当事者の主張」に記載されているところと同一であるから、これを引用する(ただし、原判決三丁表五行目の「前方安全を怠り」とあるのを「前方の通行の安全を確認することを怠り」と、同四丁裏一〇行目の「金二六万五八〇円」とあるのを「金二六万〇五八〇円」と、同六丁裏六行目の「二〇九万」とあるのを「二〇九万円」とそれぞれ改める。)。

三  証拠

原判決事実欄の「第三 証拠関係」に記載されているところと同一であるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も被控訴人の請求は、原判決の認容した限度において理由があると判断するが、その理由は原判決理由説示(原判決七丁裏六行目冒頭から同一三丁裏一行目の「棄却することにし」まで。)と同一であるから、これを引用する(ただし、原判決七丁裏九行目の「成立に争いのない甲第一号証」とあるのを「原本の存在及び成立に争いのない甲第一号証」と改め、同八丁表九行目の冒頭に「前掲甲第一号証、」を加え、同九、一〇行目の「甲第一ないし一六号証」とあるのを「甲第二ないし一六号証」と、同一三丁表六行目の「二〇九万」とあるのを「二〇九万円」と、同丁裏一行目の「棄却することにし」とあるのを「棄却すべきである。」とそれぞれ改める。)。

二  そうすれば、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 岡垣學 磯部喬 佐藤康)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例